ふるさと納税と言えば、年間数万円寄付しても実質2,000円の負担で、返戻品として全国各地の特産物を頂けるお得な制度です。
私自身3年前から毎年、ふるさと納税を納めています。
過去には、タラバ蟹、国産豚肉詰合せ、国産はちみつ、干物詰合せ等、豪華な返戻品を頂いていました。
これだけ豪華な返戻品を頂いても負担は実質たったの2,000円です。
ただし、負担を2,000円に抑えるためには主に2つの条件があります。
目次
自己負担を実質2,000円に抑える方法
①納税額が控除上限額を超えないこと
控除の上限額は家族構成と年収によって人それぞれ違います。
自分の上限がいくらくらいなのかは、シミュレーションすれば見当が付きます。
②ワンストップ特例制度の申請または確定申告を行うこと
ふるさと納税は寄付すれば、自動で税金が控除されるわけではありません。
控除を受けるには申請が必要です。
1番簡単なのは、ワンストップ特例制度の利用です。
ワンストップ特例制度とは確定申告をしなくても控除が受けられる制度です。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して寄付した自治体に郵送するだけで控除の申請が完了します。
通常、確定申告に行く機会がない会社員にとっては便利な制度です。
ワンストップ特例制度で気を付けるべき点は、寄付する自治体の数を5以内に抑えないといけない点です。
6以上の自治体にした場合は、控除納税額を超えていなくても確定申告をしないと控除されません。
自営業の方や副業で年間20万円以上稼いでいる人は確定申告が必要です。
その場合、ワンストップ特例制度を使用する意味はあまりありません。
確定申告とワンストップ特例制度で控除される税金の違い
確定申告で控除した場合とワンストップ特例制度で控除した場合、控除される金額自体は一緒です。
しかし、厳密にいうと引かれる税金の項目が違います。
確定申告の場合、控除の対象となるのは所得税と住民税です。
例えば、5万円の寄付で自己負担が2,000円の場合
所得税の控除額+住民税の控除額=48,000円となります。
ワンストップ特例制度の場合、控除されるのは住民税だけです。
確定申告では所得税も控除の対象でした。
所得税が控除されない分、ワンストップ特例制度の方が損をしているのでは?
と疑問に思う人もいると思います。
ご安心ください。
控除される金額は、対象の税金が変わるだけで確定申告もワンストップ特例制度も金額は同じです。
5万円寄付をして自己負担が2,000円の場合、住民税が48,000円控除となります。
私の場合、ワンストップ特例制度を利用しました。
ワンストップ特例制度で住民税がいくら控除されたか確認する方法
会社員の方であれば、通常毎年5~6月に「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」という通知書が届きます。
私の会社の場合、6月の給与明細書と一緒にこちらの通知書が届きました。
自治体によって異なるかもしれませんが、大阪市の場合摘要欄に
「⑤には、寄付金税額控除額○○円が含まれています。」との文言がありました。
これが、ふるさと納税で控除された金額です。
ふるさと納税に支払った金額-2,000円=摘要欄の金額
になっていれば問題ありません。
私の場合、問題なく控除されていました。
摘要欄に何も書かれていない場合は、
市民税 税金控除額⑤・・・上記画像A
府民税(県民税)税金控除額⑤・・・上記画像B
Aの金額+Bの金額に控除額が含まれています。
AやBの中には、ふるさと納税以外にも控除された額が含まれているので
A+Bが控除額を上回っていることもあります。
A+Bが控除されるはずの金額を下回っていなければ問題ありません。
たとえば寄付金額が5万円で自己負担が2,000円の場合、A+Bが48,000円以上あれば、ほぼ間違いなく自己負担分2,000円以外は控除されていると考えられます。
控除額の48,000円に関しては6月以降、分割で住民税から引かれます。
前年に初めて、ふるさと納税を納めた人は例年よりも住民税が安くなっていることに気付くと思います。
まとめ
ふるさと納税は、寄付するだけでは税金は控除されません。
ワンストップ特例制度の利用や確定申告をしたからといって予定通りの金額が控除されているとも限りません。
大事なのは、実際にいくら控除されたか確認する作業です。
面倒ではありますが、ふるさと納税によって税金がいくら控除されたのか証拠を確認することが大事です。